青森県立つくしが丘病院に係る使用料について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、同条第2項の規定により告示したのでお知らせします。
令和4年2月28日
青森県病院事業管理者 吉田茂昭
1 指定日
令和4年3月1日
2 指定納付受託者の名称及び住所
あおぎんカードサービス株式会社(青森市古川1丁目16番16号)
三菱UFJニコス株式会社(東京都文京区本郷3丁目33番5号)
株式会社ジェーシービー(東京都港区南青山5丁目1番22号)
3 指定納付受託者による納付の対象となる収入
青森県立つくしが丘病院に係る青森県病院事業条例第2条別表に定める使用料のうち、青森県病院事業財務規程第17条第2項別表に定める医業収益に係る使用料